同時廃止手続きとは、多くの個人破産者は、特に財産がないために破産するので、
わざわざ破産管財人を選任して財産調査をするのは費用も時間も掛かってしまいます。
そこで、そのような場合には破産手続きの開始と同時に廃止する(終わらせる)のです。
これに対して、一応財産関係を調査する必要があると考えられたものの、配分する財産がなく、
破産手続きを続行する必要がない場合には破産宣告と「廃止」が、同時に行われないので「異時廃止手続き」といわれます。
文中の「廃止」とは、手続きを進めるほどの資産が無い場合に、破産手続きを終了させること。