連帯保証人とは、主債務者(実際に借金をした人)の債務について、
主債務者と同様の弁済の義務を負う人のことをいいます。
※保証人について、もう少し詳しく解説します。
単純保証人(普通・一般保証人ともいう)とは、主債務者の債務を、与信業者に対して保証する人のことです。
単純保証人は、主債務者の債務不履行により、債権者から弁済を請求された時には、2つの権利があります。
「まず主債務者に催促して、それからこちらにきてくれ」という権利(催告の抗弁権=民法 452条)があり、
さらに「主債務者には借金を弁済するだけの、隠し財産等があるから、その方から先に取ってくれ」
と主張する権利(検索の抗弁権=民法 453条)があります。
連帯保証人・連帯債務保証にはこのような権利がありません。
保証人の中では、連帯債務保証が一番厳しいものです。